明石市議会 2022-12-08 令和 4年第2回定例会12月議会 (第4日12月 8日)
立地適正化計画では、市街化区域内を居住誘導区域と居住誘導区域外とで、いわゆる線引きをすることになりますが、素案では、市街化区域のうち、土砂災害特別警戒区域、工業専用地域、特定工場用地及び住宅立地がみられない地域、そして、市街化区域内にも一部点在している保安林を居住誘導区域から除外した一方、明石公園については居住誘導区域から除外されませんでした。
立地適正化計画では、市街化区域内を居住誘導区域と居住誘導区域外とで、いわゆる線引きをすることになりますが、素案では、市街化区域のうち、土砂災害特別警戒区域、工業専用地域、特定工場用地及び住宅立地がみられない地域、そして、市街化区域内にも一部点在している保安林を居住誘導区域から除外した一方、明石公園については居住誘導区域から除外されませんでした。
条例対象となる特定工場、つまり敷地面積が9,000平米以上といった工場は敷地の有効利用が可能となったわけですが、それ以下の9,000平米未満の工場に対しては依然20%の緑地を設定しなければならないのが現状であります。老朽化した工場の刷新や社員の労働環境の改善を考え、再整備したいのにそれが思うようにできないのは問題であると考えます。
市長とA社との話でありますので、それが本当にどこまで明らかになったことか私は分かりませんが、しかし、先ほど梅田議員が言ったように、商工会議所で、ある企業の方が、特定工場の企業の方が、切実なる思い、恐らく辻本さんもこれは聞いてたと思う。来られてましたよね。だから、ここにいらっしゃる議員さんも、来られてない会派もあったんかな、大体の会派は聞いてたと思うんです。早くしてほしいという思い。
居住誘導区域から除外する区域としましては、市街化調整区域や保安林、土砂災害特別警戒区域、工業専用地域など、法令等により居住誘導区域に含まないとされている地域と、特定工場用地及び工業地域のうち、住宅の立地が見られない地域を除外いたします。なお、特定工場用地が廃止され、住宅地としての利用が見込まれる場合は、居住誘導区域に含める方針です。 (3)都市機能誘導区域及び誘導施設です。
以上のことを踏まえ、まずは現行の工場立地法地域準則条例に基づく運用を行う中で、このたびの緩和による周辺環境に与える影響や、事業者による環境への配慮の取組状況、特定工場におけるさらなる緩和の必要性や緊急性などを十分に確認しながら、その活用について検討していきたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本和夫) 合田環境部長。
○千住啓介委員 その資料の件でお伺いしたいんですが、その資料、まずは44社の特定工場の税情報が載っている資料があったと思うんですが、これは誰の指示で作られたのか、お聞かせいただけますか。 ○岡本証人 それにつきましては、SDGs推進室の職員から依頼がございました。 ○千住啓介委員 それを作ったのは誰ですか。 ○岡本証人 私でございます。
本案は、工場立地法に基づき、特定工場の緑地面積等の敷地面積に対する割合に関する基準を定めるとともに、特定工場の周辺地域における生活環境等の向上に資する取組を推進するため、新たに条例を制定しようとするものであります。
本市のSDGsの理念に基づくまちづくりの考え方を踏まえ、地域産業の活性化と生活環境の向上を目指し、工場立地法に基づき、特定工場の緑地面積等の敷地面積に対する割合に関する基準を定めるとともに、特定工場の周辺地域における生活環境等の向上に資する取組を推進するため、条例を制定しようとするものです。 2、条例の概要についてでございます。
市といたしましては、同検討会からの答申を最大限尊重し、SDGs未来安心都市・明石にふさわしい、環境、社会、経済の三側面が三方よしとなる、明石市版ネット・ポジティブ・インパクト制度の導入を図り、特定工場の緑地面積率を緩和する条例案を、市民参画手続であるパブリックコメントを経て、本3月議会に提案させていただきました。
同検討会からは、工場緑地の在り方として、地域産業の活性化と生活環境の向上というSDGsに関する重要なテーマについて、特定工場と地域、そして市が共に課題に向き合い、相互理解を深め、将来を見据えて取り組んでいく三方よしの明石市版ネット・ポジティブ・インパクト制度の導入を図り、工場緑地面積率等を緩和することとする旨の答申を頂いたところでございます。
私が参加したものとして、自治基本条例の定義である市民の方で、特定工場の当事者の方々と2018年の2月、2019年の11月、2021年の2月、2021年の11月と、有志の議員と広く意見聴取を行いました。ここにいる市民の意見を聞いていないので違法であると言った議員も参加されていたはずです。
次に、1ページの「はじめに」の4段目のところで、「特定工場を設置する者と地域、そして市がともに課題に向き合い、相互理解を深め」というところと、また、「SDGs未来安心都市・明石にふさわしい、三方よしの明石市版ネット・ポジティブ・インパクト制度の導入を図り、工場緑地率を緩和することとする」とありました。相互理解については、これについても経済界、また、直接の地域団体からも反対という意見がありました。
このような中、(2)の特定工場の現状と課題として、特定工場の操業環境における課題についての理解を深め、対応の必要性について共通認識を図るとともに、3ページの(3)工場緑地の役割・機能については、工場緑地の都市緑地としての重要性や周辺環境との調和といった点を踏まえ、地域と企業が一体となってまちづくりを進める必要性について共通認識を図っております。
本案は、工場立地法に基づく市内特定工場の緑地面積率を市独自で緩和するため、新たに条例を制定しようとするものであります。本件については、明石市工場緑地のあり方検討会で熱心に御議論頂いており、間もなく結論が出されようとしています。私は、これまでに開催された検討会を全て傍聴しました。
本案は、工場立地法に基づき、国の準則のうち特定工場の緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関して、区域を区切り、国が定める範囲内で国の準則に代えて適用すべき本市独自の準則を定めようとするものであります。 なお、提案理由に至った理由は本会議で発言したとおりであります。 続いて、委員会資料の説明をさせていただきます。
次に、検討会の審議内容についてでございますが、特定工場を取り巻く現状として、老朽化による工場の建て替えや設備投資の必要性、労働環境の改善、雇用の維持確保など、特定工場が抱える課題への対応の必要性について共通認識を図っております。
次に、検討会における検討状況についてでございますが、まず、特定工場を取り巻く現状と課題といたしまして、老朽化によります建て替えや設備投資の必要性、雇用の維持確保、労働環境の改善など、緑地面積を確保することで生じている課題等について整理されているところでございます。
◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第95号「多可町工場立地法準則条例の制定について」、議案の概要、特定工場の緑地面積及び環境施設面積について、国で公表した準則にかえて町が適用すべき準則を定めることができるようになります。これにより、緑地面積率の敷地面積に対する割合は100分の5以上、環境施設の面積の敷地面積に対する割合は100分の10以上に変更するものです。
平成23年に地域主権改革第2次一括法により、工場立地法が一部改正されて、特定工場の立地に係る緑地面積等に係る準則を策定する権限が、市に移譲されて、緩和することができることとされました。企業による事業用地の拡大や新たな設備投資など、土地の有効活用が図られ、生産効率が高まり、雇用の拡大や企業立地を促進する条件が広がるなどのメリットが強調されています。
地域主権改革第二次一括法によって工場立地法が一部改正されて、特定工場の立地に係る緑地面積率等の準則を策定する権限が加古川市に移譲され、緩和することができることとされています。企業による事業用地の拡大や新たな設備投資など土地の有効活用が図られ、生産効率が高まり、雇用の拡大や企業立地を促進する条件が広がるなどのメリットが強調されてきました。